もしご自身のパートナーが浮気をしていて、慰謝料を請求したいと思った時に、どのような行動を取れば良いのかわかりますか?
まず弁護士と依頼をすると思いつきます。
そうです!
浮気相手に慰謝料を請求をするのが、弁護士の仕事になります。
その前にご自身が今置かれているパートナーとの立場で慰謝料が請求出来る場合と、慰謝料が請求出来ない場合がある事はご存知でしょうか?
・婚姻関係
・内縁関係
・同棲関係
大きくこの三つのパータンにわかれます。
■婚姻関係の場合
まず婚姻関係であった場合、配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する事は可能です!
しかし、配偶者の浮気相手によって慰謝料を請求出来る場合と出来ない場合もある事を覚えておく子事も大切です。
■浮気相手に慰謝料が請求出来る場合
※『故意・過失』で慰謝料請求出来る場合
※『故意・過失』で慰謝料請求が出来ない場合
※『権利の侵害』で慰謝料請求が出来る場合
・浮気相手の不貞行為によりそれ以前まで円満だった夫婦関係が破綻して離婚した
・浮気相手と肉体関係はなかったが夫婦関係が破綻するほどの親密関係をしていた
※『権利の侵害』で慰謝料請求が出来ない場合
■浮気相手に慰謝料請求が出来ない場合
※すでに精神的な損害に補う十分な金銭を受け取っている
※時効が経過しまった
浮気による慰謝料請求にも、時効がある事はご存知でしょうか?
慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実または浮気相手の存在を知ってから『3年』過ぎてしまうと慰謝料の請求が出来なくなってしまうのでご注意下さい。
■内縁関係・同棲関係の場合
まず『内縁関係』とは、婚姻届を提出してはいないもの、お互いに婚姻の意志があり夫婦同然の生活をしている関係の事を言います。
法律上は婚姻関係ではありませんが、準婚関係とみなされ婚姻夫婦が守らなければならない貞操義務が発生します。
その為、内縁関係で配偶者が浮気をして発覚すると、慰謝料を請求する事が出来ます。
内縁関係者の『浮気・不倫』は、不貞行為として認められ、内縁関係の破棄の原因になったと主張する事により、内縁関係にある者や浮気相手に対して慰謝料を請求出来ます。
浮気相手に慰謝料を請求する際は、浮気相手に『故意・過失』がある事や、『不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けた事』と言う2つの条件を満たす必要があり、慰謝料請求の方法などは結婚している場合と変わりません。
また同棲関係にあった場合は、基本的に同棲は婚姻の意志を持たずに一時的な共同生活をしているだけの場合も含まれ、内縁関係のような権利義務は発生するとは限りません。
そのため,同棲中の男女がほかの異性と肉体関係を持ったとしても不貞行為とは言えず,慰謝料も請求出来ない場合があります。
恋愛総合探偵事務所シークレットリサーチャーズでは浮気調査はもちろんの事、慰謝料請求でお悩みの方は弊社の提携弁護士をご紹介致します。
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浮気をされて泣き寝入りなどしないで、しっかりと慰謝料請求をしましょうね!